建設業法 category

NEW
ISO9001、ISO14001 2026年10月24日

【ISO9001】建設業の全体像を見える化!実務に役立つ「業務プロセスフロー」の作成ポイント

【要点まとめ】 ■今回のテーマ:前回解説した「ISO9001の4段階文書体系」のうち、2次文書となる「業務全体のプロセスフロー」について建設業を例に解説します。■作成のメリット:フロー図の作成は一律義務ではありませんが、見積〜引渡しまでの複数業務を一枚の図に可視化することで管理が格段にしやすくなります。■建設業の基本6ステップ:①見積 ➔ ②受注・契約 ➔ ③施工計画 ➔ ④購買・外注 ➔ ⑤施工・検査 ➔ ⑥完成・引渡し。■運用の本質:形だけの図を作ることではなく、「前工程から次工程へ何を渡すか」「誰が責任を持つか」を明確にし、伝達漏れや確認漏れを防ぐことが重要です。 1.……

建設業法 2026年10月15日

【横浜市】80㎡未満の家屋解体でも届出が必要?「建築物の解体工事に係る指導要綱」を解説

【要点まとめ】■80㎡未満の解体工事のルール:建設リサイクル法の対象(80㎡以上)にならない小規模な解体工事でも、横浜市では指導要綱に基づく事前届出が必要です。■提出期限と届出者:工事着手の7日前までに、発注者(施主)または自主施工者が届出を行います。■必要書類の確認:届出書本体のほか、分別解体計画(別表1)、案内図、工程表、対象物の写真などの添付が必要です。■書類作成に関する注意点:届出手続きの代行や提出書類の有償作成は、行政書士法により行政書士の独占業務と定められています。 1.80㎡未満の解体工事に適用される「横浜市独自の指導要綱」とは こんにちは。神奈川県の行政書士 藤原……

建設業法 2026年10月12日

【解体工事の事前届出】横浜市での住宅の解体に必要な手続き一覧を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■多様な事前手続き:家屋などの解体工事を行う際には、アスベスト調査や建設リサイクル法など、多くの届出や申請が必要となります。■横浜市の対象基準:横浜市で解体工事を行う場合を例に、工事の規模や種類に応じた届出義務者(元業者・発注者)を整理しています。■発注者が関わる手続き:施工業者だけでなく、発注者自身が手続きや書類準備に関わるものも存在します。■法改正のポイント:今年から、これらのお手続きに必要な書類の作成を有償で行えるのは「行政書士のみ」であることが行政書士法に明記されました。 1.散歩中に見かける解体工事と、必要となる事前手続き こんにちは。神奈川県……

【取適法(旧下請法)】「システム利用料」の控除も違法!?代金減額の禁止と公表・営業停止リスクを行政書士が解説

【要点まとめ】 ■「代金の減額の禁止」とは:受注側に責任がないにもかかわらず、発注後に取り決めた代金を後から減らして支払う行為で、取適法で厳しく取り締まられる禁止事項の一つです。■無意識の違法事例(公正取引委員会勧告):「システム利用料名目での一律値引き」や「元請代金の変動に合わせた下請代金の引き下げ」など、発注側の独自ルールや慣行は違法と判断されます。■社名公表&営業停止のリスク:取適法違反による社名公表だけでなく、建設業者様の場合は建設業法28条に基づき「営業停止処分」に連鎖する大きなリスクがあります。■実務での対応:悪気がなくても従来の慣行のまま発注しているケースが多いため、自……

廃棄物処理法 2026年10月3日

【建設業法】不法投棄が建設業の営業停止を招く!? 他法令違反による二重のペナルティ

【要点まとめ】 ■公表事例:「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」に掲載された、不法投棄による営業停止処分のメカニズムを解説します。 ■二重処罰のリスク:廃掃法(廃棄物処理法)などの他法令で罰則を受けると、建設業法でも「営業停止」などの二重のペナルティが科されます。 ■現場のリアル:早朝からの業務や長距離移動など、過酷な労働環境の中で、現場担当者だけで完璧な法令遵守を行うのは困難なのが実態です。 ■解決策:現場にだけ負担を強いるのではなく、外部のサポートも活用しながら会社全体でコンプライアンスを推進する体制づくりが不可欠です。 1.不法投棄が「……

建設業法 2026年10月2日

【建設業法】違反すると社名公表のペナルティ!直近で一番多い違反は無許可業者への下請契約

【要点まとめ】 ■最多の違反事例:2025年1月以降、神奈川県が行った行政処分等のうち、最も多いのが「無許可業者への軽微な工事の範囲を超える請負契約」です。 ■違反となる基準:建設業法により、建設業許可を取得していない下請事業者に、税込み500万円以上(建築一式は1500万円以上)の工事を請け負わせることは法令違反となります。 ■誤発注を防ぐための確認:意図しない違反を防ぐため、発注手続きを行う際は、あらかじめ「国交省の検索サイト」等で相手の許可内容を確認する習慣の徹底が必要です。 ■共に成長する姿勢:下請業者をフォローし、許可取得の体制整備等をサポート……

建設業法 2026年9月10日

【要注意】発注者(施主)にも罰則が!建設業法の「勧告・公表」リスクと波風を立てない交渉術

【要点まとめ】 ■知られざる罰則: 建設業法は受注者だけでなく、実は「発注者(施主)」に対しても厳しいルールと罰則(勧告・公表)を設けています。■3つの違法行為: 「不当に低い請負代金」「指定資材の購入強制」「著しく短い工期」での契約は、発注者側が罰則の対象となります。■「公表」の破壊力: 罰則が「公表」に留まると侮ってはいけません。現代のコンプライアンス社会において、行政からの公表は発注者の企業イメージにとって致命傷となります。■是正交渉のコツ: 問題発生時は発注者を責めるのではなく、「御社のブランドと信用を守るため」というスタンスで是正を促すのが円滑な解決の鍵です。 (1)意外と知……

ISO9001、ISO14001 2026年9月8日

石綿(アスベスト)事前調査の費用は誰が負担する?発注者を動かす法的根拠とリスク

【要点まとめ】 ■石綿(アスベスト)事前調査の費用は、原則として一番最初の発注者(施主・建物の所有者)が 全額負担します。■大気汚染防止法に直接の罰則がないため、発注者が費用負担に非協力的なケースが多発しています。■しかし、調査を怠りトラブルになれば、発注者自身が民事上の損害賠償責任を問われたり、 ISO14001の認証取り消しリスクを抱えたりする事態に直結します。■これらの「発注者側のリスク」を的確に伝達することで、適切な費用負担を求める交渉が可能になります。 (1)費用負担の原則と「発注者」の定義 「石綿(アスベスト)事前調査の費用は発注者(施主)が負担する」とい……

大気汚染防止法 2026年9月7日

石綿(アスベスト)事前調査の3つの手順!書面・現地・分析の流れを実務家が解説

【要点まとめ】 ■石綿(アスベスト)の事前調査は、原則として「書面調査」「現地調査(目視)」を行い、それでも不明な場合に「分析調査」を行う3ステップです。■2006年(平成18年)9月1日以降に着工された建築物は、基本的に「石綿の含有なし」と判断できます。■書面や目視で含有が確認できない場合、実務上は「分析調査」を行うか、「石綿ありとみなして」工事を進めるかの判断が必要になります。■試料採取(サンプリング)は飛散リスクを伴うため、「石綿作業主任者」が厳重な注意のもと行う必要があります。吹付け材等の場合は専門業者への委託が安全です。■適正な事前調査には費用と時間がかかるため、発注者の全……

大気汚染防止法 2026年9月6日

石綿(アスベスト)事前調査は誰が実施できる?発注者への説明義務と報告先

【要点まとめ】 ■「特定工作物(反応槽やボイラーなど)」の事前調査は、「工作物石綿事前調査者」の資格が必須です(一般の建築物は一般建築物石綿含有建材調査者等で対応可)。■石綿含有の有無にかかわらず、元請業者は工事着手前に発注者へ「調査結果」を書面で説明する義務があります。■含有の有無が判断できない場合は自己判断せず、「石綿含有とみなす」か、事前に労基署や自治体へ相談することが重要です。■一定規模以上の工事(80㎡以上の解体、税込100万円以上の改造・補修など)は、発注者への説明に加えて「公共団体への報告義務」も発生します。■調査にかかる費用は、発注者にも適切に負担いただくことが大気汚……