建設業法
2026年10月15日
【横浜市】80㎡未満の家屋解体でも届出が必要?「建築物の解体工事に係る指導要綱」を解説
【要点まとめ】■80㎡未満の解体工事のルール:建設リサイクル法の対象(80㎡以上)にならない小規模な解体工事でも、横浜市では指導要綱に基づく事前届出が必要です。■提出期限と届出者:工事着手の7日前までに、発注者(施主)または自主施工者が届出を行います。■必要書類の確認:届出書本体のほか、分別解体計画(別表1)、案内図、工程表、対象物の写真などの添付が必要です。■書類作成に関する注意点:届出手続きの代行や提出書類の有償作成は、行政書士法により行政書士の独占業務と定められています。 1.80㎡未満の解体工事に適用される「横浜市独自の指導要綱」とは こんにちは。神奈川県の行政書士 藤原……