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建設業法 2026年10月15日

【横浜市】80㎡未満の家屋解体でも届出が必要?「建築物の解体工事に係る指導要綱」を解説

【要点まとめ】■80㎡未満の解体工事のルール:建設リサイクル法の対象(80㎡以上)にならない小規模な解体工事でも、横浜市では指導要綱に基づく事前届出が必要です。■提出期限と届出者:工事着手の7日前までに、発注者(施主)または自主施工者が届出を行います。■必要書類の確認:届出書本体のほか、分別解体計画(別表1)、案内図、工程表、対象物の写真などの添付が必要です。■書類作成に関する注意点:届出手続きの代行や提出書類の有償作成は、行政書士法により行政書士の独占業務と定められています。 1.80㎡未満の解体工事に適用される「横浜市独自の指導要綱」とは こんにちは。神奈川県の行政書士 藤原……

建設業法 2026年10月12日

【解体工事の事前届出】横浜市での住宅の解体に必要な手続き一覧を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■多様な事前手続き:家屋などの解体工事を行う際には、アスベスト調査や建設リサイクル法など、多くの届出や申請が必要となります。■横浜市の対象基準:横浜市で解体工事を行う場合を例に、工事の規模や種類に応じた届出義務者(元業者・発注者)を整理しています。■発注者が関わる手続き:施工業者だけでなく、発注者自身が手続きや書類準備に関わるものも存在します。■法改正のポイント:今年から、これらのお手続きに必要な書類の作成を有償で行えるのは「行政書士のみ」であることが行政書士法に明記されました。 1.散歩中に見かける解体工事と、必要となる事前手続き こんにちは。神奈川県……