大気汚染防止法 category

大気汚染防止法 2026年9月17日

【建設業必須】石綿含有産業廃棄物(レベル3)の正しい廃棄方法とは?委託契約・保管・マニフェストの注意点を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■通常とは違う廃棄手順: 石綿含有成形板等(レベル3)は「石綿含有産業廃棄物」となり、委託契約やマニフェストの記載方法が厳格に規定されています。■事前協議の壁: 処分先が限られるため県外搬出になるケースが多く、各自治体の条例に基づく「事前協議」に注意が必要です。■厳格な保管基準: 仮保管時は「石綿含有」である旨の掲示や、他との混合防止(仕切り)、飛散防止(梱包等)が義務付けられています。■現場のリアルな危険性: 混入したまま破砕処理されると甚大な健康被害をもたらすため、徹底した分別と適正処理が不可欠です。 (1)石綿含有産業廃棄物とは こんにちは。10月……

大気汚染防止法 2026年9月13日

【建設業必須】石綿(アスベスト)解体現場の「掲示義務」とは?A3サイズ指定や記載事項を徹底解説(レベル3対応)

【要点まとめ】 ■必須の掲示義務: 石綿(アスベスト)を含むレベル3などの解体等工事を行う際は、「事前調査結果の掲示」と「作業内容等の掲示」を必ず現場で行う必要があります。■石綿「なし」でも掲示必須: 事前調査の結果、石綿が含まれていなかった場合でも、「石綿なし」という調査結果の掲示が義務付けられています。■A3サイズ以上の指定: 掲示板のサイズは法令により「A3サイズ(42.0cm×29.7cm)以上」と厳格に規定されています。■公衆に見やすい場所へ: 大気汚染防止法に基づき、関係者だけでなく一般公衆(近隣住民など)が見やすい場所に設置しなければなりません。 (1)現場の必……

大気汚染防止法 2026年9月12日

【建設業必須】石綿(アスベスト)レベル3解体工事の「作業計画」作成ルールと法改正の落とし穴

【要点まとめ】 ■作業計画の作成義務: 石綿(アスベスト)を含む建材の解体等工事を行う際は、必ず事前に「作業計画」を作成しなければなりません。■2つの法律のクリアが必要: 作業計画は「大気汚染防止法(大防法)」と「石綿障害予防規則(石綿則)」の両方のルールを満たす必要があります。■レベル3も対象(2021年法改正): 以前は対象外だったレベル3建材も、2021年(令和3年)4月の法改正により作業計画等の規制対象となりました。古い情報には要注意です。■現場に合わせた対策: 「防塵マスクの着用」「隔離養生」「湿潤化」など、各社の石綿作業主任者が現場に応じた適切な飛散防止措置を計画・実行す……

大気汚染防止法 2026年9月11日

【建設業向け】石綿(アスベスト)レベル1〜3の違いとは?画像でわかる建材の見分け方

【要点まとめ】 ■石綿のレベル分類: アスベスト(石綿)は、解体時の「発じん性(粉じんの飛散しやすさ)」によってレベル1〜3に分類されます。■レベルごとの建材: レベル1は「吹付け断熱材」、レベル2は「保温材」、レベル3は「石綿含有成形板等」が該当します。■身近に潜むレベル3: レベル3の建材は、一般的な職場や住宅など、皆さんの周囲に数多く存在しています。■今後のブログ展開: 一般の建設業者様が施工を行う機会が多い「レベル3の解体等工事」に関する必須手続きを、次回以降で詳しく解説していきます。 (1)危険度(発じん性)で決まる石綿のレベル分類 こんにちは。10/1に神奈……

ISO9001、ISO14001 2026年9月8日

石綿(アスベスト)事前調査の費用は誰が負担する?発注者を動かす法的根拠とリスク

【要点まとめ】 ■石綿(アスベスト)事前調査の費用は、原則として一番最初の発注者(施主・建物の所有者)が 全額負担します。■大気汚染防止法に直接の罰則がないため、発注者が費用負担に非協力的なケースが多発しています。■しかし、調査を怠りトラブルになれば、発注者自身が民事上の損害賠償責任を問われたり、 ISO14001の認証取り消しリスクを抱えたりする事態に直結します。■これらの「発注者側のリスク」を的確に伝達することで、適切な費用負担を求める交渉が可能になります。 (1)費用負担の原則と「発注者」の定義 「石綿(アスベスト)事前調査の費用は発注者(施主)が負担する」とい……

大気汚染防止法 2026年9月7日

石綿(アスベスト)事前調査の3つの手順!書面・現地・分析の流れを実務家が解説

【要点まとめ】 ■石綿(アスベスト)の事前調査は、原則として「書面調査」「現地調査(目視)」を行い、それでも不明な場合に「分析調査」を行う3ステップです。■2006年(平成18年)9月1日以降に着工された建築物は、基本的に「石綿の含有なし」と判断できます。■書面や目視で含有が確認できない場合、実務上は「分析調査」を行うか、「石綿ありとみなして」工事を進めるかの判断が必要になります。■試料採取(サンプリング)は飛散リスクを伴うため、「石綿作業主任者」が厳重な注意のもと行う必要があります。吹付け材等の場合は専門業者への委託が安全です。■適正な事前調査には費用と時間がかかるため、発注者の全……

大気汚染防止法 2026年9月6日

石綿(アスベスト)事前調査は誰が実施できる?発注者への説明義務と報告先

【要点まとめ】 ■「特定工作物(反応槽やボイラーなど)」の事前調査は、「工作物石綿事前調査者」の資格が必須です(一般の建築物は一般建築物石綿含有建材調査者等で対応可)。■石綿含有の有無にかかわらず、元請業者は工事着手前に発注者へ「調査結果」を書面で説明する義務があります。■含有の有無が判断できない場合は自己判断せず、「石綿含有とみなす」か、事前に労基署や自治体へ相談することが重要です。■一定規模以上の工事(80㎡以上の解体、税込100万円以上の改造・補修など)は、発注者への説明に加えて「公共団体への報告義務」も発生します。■調査にかかる費用は、発注者にも適切に負担いただくことが大気汚……

大気汚染防止法 2026年9月5日

石綿(アスベスト)事前調査は必須!建設業許可の取得後に守るべきルール

【要点まとめ】 ■原則すべての工事が対象: 建築物や工作物の解体・改修等を行う際は、規模にかかわらず石綿(アスベスト)の事前調査が義務付けられています。■軽微な作業も要注意: 建屋の壁に「ビスを1か所打ち込む作業」や、電動工具等で「壁に穴を開ける作業」も事前調査の対象です。■例外となる作業: 「極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(釘を打つ・抜く等)」や「木材・ガラス等のみを取り外す作業」など、石綿粉じんが発生しない作業は調査不要とされます。■健康被害の重大性: 石綿は数キロ単位で飛散し、肺がんや中皮腫などを引き起こす深刻なリスクがあるため、作業員と周辺住民を守る上で事前調査は欠かせま……