消防法
2026年8月13日
危険物の「指定数量以下」でも要注意!消防法と市町村条例の「1/5ルール」を解説
【要点まとめ】 ■ガソリンやシンナーの保管量が消防法の「指定数量(200L)」未満であっても、指定数量の「1/5(40L)」を超えると市町村条例により消防署への届出義務が発生します。■別々の容器・用途であっても、危険物は「合計量」で計算されるため、うっかり基準を超過するケースが多発しています。■廃棄時には「特別管理産業廃棄物」となり、労働安全衛生法上の「有機溶剤」としての規制も同時にかかります。■無届けでの保管が元請けのコンプライアンス監査で発覚した場合、重大な法令違反として「取引停止」等のリスクに直結します。 (1)事例:合計40Lの保管で条例違反になる? 建設業や加……