
【要点まとめ】
■多様な事前手続き:家屋などの解体工事を行う際には、アスベスト調査や建設リサイクル法など、多くの届出や申請が必要となります。
■横浜市の対象基準:横浜市で解体工事を行う場合を例に、工事の規模や種類に応じた届出義務者(元業者・発注者)を整理しています。
■発注者が関わる手続き:施工業者だけでなく、発注者自身が手続きや書類準備に関わるものも存在します。
■法改正のポイント:今年から、これらのお手続きに必要な書類の作成を有償で行えるのは「行政書士のみ」であることが行政書士法に明記されました。
1.散歩中に見かける解体工事と、必要となる事前手続き
こんにちは。神奈川県で行政書士を行っております藤原素雄と申します。
私は歩くのが好きで、多い日には1日に30キロ以上歩くこともあります。
散歩中に数件の家屋の解体工事の現場を見る機会が多く、今回、この家屋の解体工事を行う場合、どんな事前手続き(届出・申請)が必要なのかをご説明したく思います。
以下は、横浜市で解体工事を行う場合を前提とした内容となります。
2.【横浜市】解体工事に伴う主な届出・申請一覧
解体工事を実施するにあたって必要となる代表的な手続きと、その対象・手続きを行う者は以下の通りです。

3.書類作成に関する法改正と行政書士の役割
このように、解体工事にまつわる手続きは多岐にわたりますが、中には発注者ご自身が手続きを行うべきものも含まれています。
今年から、これらのお手続きに必要な書類の作成について、発注者より依頼を受けて報酬を得て行うことができる者は「行政書士のみ」であることが行政書士法に明記されました。
※他の法律で制限されているものについては除きます。
【行政書士法第19条1項の抜粋】
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。
4.まとめ
解体工事を行う予定の発注者(施主)の方は、事前に施工業者と書類作成の役割分担をしっかりと確認したほうが良いと思います。
解体工事に伴う各種届出や書類の作成に関してご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
(その他、ブログの記事内容で分かりづらいものなども連絡ください)
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行政書士藤原素雄事務所
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この記事を書いた人 Wrote this article
藤原 素雄
建設業・サービス業界にて20年以上、現場監督や設備購買、コンプライアンス推進の実務を経験。購買部員として数千件に及ぶ発注実務をこなし、下請取引と法令遵守の専門家です。 ISO(9001/14001/IATF16949等)推進員や内部監査員の知見も有しており、取適法(旧下請法)や建設業法に準拠した契約書・発注書面の作成から、社内規定の構築までサポートします。建築物石綿含有建材調査者や特管産廃管理責任者など現場資格も多数保有。長年の実務経験を活かし、発注側・受注側双方が安心して取引できる環境づくりと、より良い社会の実現に貢献いたします。