
【要点まとめ】
■80㎡未満の解体工事のルール:建設リサイクル法の対象(80㎡以上)にならない小規模な解体工事でも、横浜市では指導要綱に基づく事前届出が必要です。
■提出期限と届出者:工事着手の7日前までに、発注者(施主)または自主施工者が届出を行います。
■必要書類の確認:届出書本体のほか、分別解体計画(別表1)、案内図、工程表、対象物の写真などの添付が必要です。
■書類作成に関する注意点:届出手続きの代行や提出書類の有償作成は、行政書士法により行政書士の独占業務と定められています。
1.80㎡未満の解体工事に適用される「横浜市独自の指導要綱」とは
こんにちは。神奈川県の行政書士 藤原素雄と申します。
前回の投稿では「横浜市で住宅を解体する際に必要な手続き一覧」をご紹介しましたが、今回はその中でも床面積が80㎡未満の解体工事に適用される「横浜市の建築物の解体工事に係る指導要綱」を取り上げます。
私自身、他県で建設リサイクル法に関連する業務に携わった経験はありましたが、横浜市のこの独自の規定については行政書士実務を通じて改めて認識いたしました。
※解体工事全体の手続き概要については、前回の投稿も併せてご覧ください。
[リンク:【解体工事の事前届出】横浜市での住宅の解体に必要な手続き一覧を行政書士が解説]
2.対象工事の規模と指定される「特定建設資材」
横浜市の指導要綱に基づく届出が必要となるのは、以下の条件を満たす解体工事です。
•対象規模:解体工事に係る部分の床面積の合計が80㎡未満
•対象資材:以下の「特定建設資材(4種類)」を使用した建築物
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄からなる資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート
※床面積が80㎡以上の場合は、本要綱ではなく「建設リサイクル法」に基づく届出が必要となります。
3.届出の期限と必要書類
対象工事を行う場合、発注者(施主)又は自主施工者は、工事着手の7日前までに横浜市長宛てに届出を行う必要があります。
【届出に必要な添付書類一覧】
(1)解体工事届出書(様式第1号)
(2)別表1(分別解体の計画等)
(3)委任状(※発注者ご本人が直接提出する場合は添付不要)
(4)案内図(縮尺目安 1/1500:工事現場の位置がわかる地図)
(5)工程表
(6)写真(解体対象の建築物全体の外観がわかる写真 1〜2枚程度)
4.まとめ
この届出の義務者は「発注者(または自主施工者)」です。
施工業者へ委任状を渡して届出を代理してもらうことは可能ですが、届出書類自体の作成を第三者に依頼して有償で行う場合は、行政書士法により行政書士へ依頼する必要があります(行政書士法の改正および規定によります)。
解体工事に伴う事前届出や書類作成手続きでお悩みの施工業者様、あるいは発注者様は、どうぞお気軽にご相談ください。
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[行政書士藤原素雄事務所のホームページ]
この記事を書いた人 Wrote this article
藤原 素雄
建設業・サービス業界にて20年以上、現場監督や設備購買、コンプライアンス推進の実務を経験。購買部員として数千件に及ぶ発注実務をこなし、下請取引と法令遵守の専門家です。 ISO(9001/14001/IATF16949等)推進員や内部監査員の知見も有しており、取適法(旧下請法)や建設業法に準拠した契約書・発注書面の作成から、社内規定の構築までサポートします。建築物石綿含有建材調査者や特管産廃管理責任者など現場資格も多数保有。長年の実務経験を活かし、発注側・受注側双方が安心して取引できる環境づくりと、より良い社会の実現に貢献いたします。