
【要点まとめ】
■公表事例:「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」に掲載された、不法投棄による営業停止処分のメカニズムを解説します。
■二重処罰のリスク:廃掃法(廃棄物処理法)などの他法令で罰則を受けると、建設業法でも「営業停止」などの二重のペナルティが科されます。
■現場のリアル:早朝からの業務や長距離移動など、過酷な労働環境の中で、現場担当者だけで完璧な法令遵守を行うのは困難なのが実態です。
■解決策:現場にだけ負担を強いるのではなく、外部のサポートも活用しながら会社全体でコンプライアンスを推進する体制づくりが不可欠です。
1.不法投棄が「営業停止」に繋がるメカニズム
こんにちは。神奈川県の(設備系)行政書士の藤原素雄です。
今回も前回紹介しました「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」で公表されている事例の一つである、「不法投棄を行ったことに対する営業停止処分」をご紹介します。
20年以上建設業に携わった者として、皆様には絶対にこのような行為を行って頂きたくないと思っており、このケースではなぜ営業停止処分になったのか、そのメカニズムを解説いたします。
事の発端は、「許可を得ずに、建設現場の工事で発生した産業廃棄物を現場に投棄した」ことでした。これがどのように建設業の営業停止に繋がるのか、以下の流れをご覧ください。
•① 廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第16条違反
「廃棄物を捨ててはならない」という規定に違反します。
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•② 廃掃法に基づく刑事罰の適用(第25条1項14号)
5年以下の拘禁刑、若しくは1千万円以下の罰金を科されます。
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•③ 建設業法に基づく行政処分(第28条1項3号)
「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であるとされた」として、営業停止処分を受けます。
これまで何度もブログでお伝えしてきましたが、廃掃法は罰則が厳しいにも関わらず、法令が守られないケースが多いと思います。
建設業者は、建設業法以外の法令で罰則を受けた場合、このように建設業法でも2重に罰則を受けることになります。
建設業の許可の取得に目が行きがちですが、他の建設業法の規定や、その他業務で関係する法令の遵守が必要なのです。
※一般的な建設業者が守らなければならない法令については、以下のブログを参考にして頂ければと思います。
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[リンク:建設業許可の取得後に必ず守るべき7つの法律!知らなかったでは済まされない実務対策]
2.過酷な現場のリアルと、私がコンプライアンス支援を行う理由
ここまで厳しい法律のルールをお話ししてきましたが、現場のリアルな実態も私は痛いほど理解しています。
私は以前、他県の営業所に勤務したことがありますが、数日にわたり「片道150キロ」を運転して現場に通う時期がありました。
朝5時に事務所に行き、メールチェックをして、資材等を車に積み込み、2時間かけて現場まで行きます。現場ではラインの移設と電気設計・電気工事の指示をして、復旧させる……という作業でした。
正直に申しますと、「こんな状態で法令を遵守するなんて無理だ」と思います。
そして、現在もこのような状態の建設業者様は多いと思います。
だからこそ、現場の担当者様だけに責任を負わせるのではなく、会社としての体制づくりが必要不可欠だと感じます。
日々の業務に追われ、厳しい状態で戦っている建設業者様が意図せず法令違反に陥らないよう、私は少しでもコンプライアンス推進の支援をさせて頂きたく存じます。
•「現場の負担を減らしつつ、法令違反を防ぐ社内の仕組みを作りたい」
•「産業廃棄物の正しい処理フローなど、実務に即したアドバイスが欲しい」
•「他法令も含めて、自社が守るべきルールの全体像を整理したい」
日々の業務でこのような不安をお持ちの企業様は、どうぞお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ自体はもちろん、その後の『初回のご相談』も【無料】で承っております。
まずは以下のホームページより、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人 Wrote this article
藤原 素雄
建設業・サービス業界にて20年以上、現場監督や設備購買、コンプライアンス推進の実務を経験。購買部員として数千件に及ぶ発注実務をこなし、下請取引と法令遵守の専門家です。 ISO(9001/14001/IATF16949等)推進員や内部監査員の知見も有しており、取適法(旧下請法)や建設業法に準拠した契約書・発注書面の作成から、社内規定の構築までサポートします。建築物石綿含有建材調査者や特管産廃管理責任者など現場資格も多数保有。長年の実務経験を活かし、発注側・受注側双方が安心して取引できる環境づくりと、より良い社会の実現に貢献いたします。