神奈川県で行政書士事務所を開設しています。建設・設備業のコンプライアンス推進のサポートをいたします。 2nd page

【取適法(旧下請法)】「一方的な変更・やり直し」は違法!トラブルを防ぐ手続きと「思いやり」の重要性を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■禁止事項の基本: 受注側(中小受託事業者)に責任がないにも関わらず、発注側の都合で仕様を変更させたり、無償でやり直しをさせたりすることは禁止されています。■該当する企業: 建設、加工、運送、設計、物品販売などを営む「資本金1000万円超」の企業は、ほぼ確実に意識すべきルールです。■適法な手続き: やむを得ず変更・キャンセルが生じた場合は、事前の「書面通知」「追加費用の負担」「書面の2年間保管」が必須となります。■本質的な解決策: 法律が求めているのは、双方が「十分に協議」し、発注側が中小受託事業者に対して「思いやりの気持ち」を持ち、「中小受託事業者を育てる」姿勢を持……

【取適法(旧下請法)】公取委が厳しく監視!「不当な経済上の利益の提供要請」の違法事例と防止策

【要点まとめ】 ■不当な経済上の利益の提供要請とは:発注側の都合で、下請け事業者に金銭や役務(タダ働き)、設備保管などを無償で提供させる禁止行為です。■後を絶たない最重点ターゲット:特に「金型・治具の無償保管」は典型的な違反として公取委が厳しく摘発し続けています。■判断の黄金ルール:「もし自社で同じ作業をした場合、費用が発生するか?」と考え、発生するなら必ず対価を支払う姿勢がコンプライアンスの第一歩です。 (1)最も多い違反「不当な経済上の利益の提供要請」とは? こんにちは。特定建設業者の購買部員として6年間で約1万件の発注実務(建設工事や取適法対象取引など)を経験して……

未分類 2026年9月28日

【取適法(旧下請法)】「買いたたき」は品質悪化の元!違法になる3つの事例と適正価格の算出法を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■買いたたきとは: 受注側(下請け)に赤字(利益が出ない)となるような著しく低い発注金額を不当に定めることです。■よくある違法事例: 原材料高騰の価格転嫁に応じない、短納期の割増費用(残業代等)を払わない、などのケースが該当します。■防止策: 発注担当者が、作業工程や諸経費まで含めた「適正な発注価格の積算(コスト分解)」ができる能力を持つことが不可欠です。■適正価格は企業価値: 利益の出ない発注は最終的に品質悪化(手抜き)を招き、自社の首を絞めることになります。 (1)利益を奪う「買いたたき」とは? こんにちは。特定建設業者の購買部員として6年間で約1万……

【取適法(旧下請法)】「えっ、返品できないの?」受入検査の落とし穴と取引契約書の重要性を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■返品の原則禁止: 下請け側(受注側)に責任がないにもかかわらず、発注側の都合で納品物を返品することは取適法で固く禁じられています。■「隠れた瑕疵」の返品期間: 納品後すぐに分からない不適合(欠陥)があった場合、「受入検査をどのように行ったか」によって返品できる期間が全く異なります。■検査省略は命取り: 受入検査を省略した場合、後から不良品が見つかっても一切返品できなくなります。■取引契約書の重要性: 「誰が、いつ、どう検査するのか」を書面で契約しておかないと、いざという時に自社を守れず法律違反に問われるリスクがあります。 (1)原則「返品禁止」!後から発覚し……

【取適法(旧下請法)】「検査日」は支払起算日じゃない!支払遅延の落とし穴と日数計算の注意点を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■支払起算日の原則: 60日以内のカウントダウンが始まるのは「検査日」ではなく、あくまで「目的物を受領した日(サービスを受けた日)」です。■月末締め翌月末払いの罠: 受領日や暦の組み合わせ(31日ある月)によっては、「翌月末払い」でも60日を超えて違法になるケースがあります。■やり直し時のルール: 受注側の責任でやり直しとなった場合は、「再受領した日」が新たな起算日となります。 (1) 実務で最も発生しやすい「支払遅延」 こんにちは。10月1日に神奈川県にて事務所の開業を予定しております、行政書士の藤原素雄です。今回は、取適法(中小受託取引適正化法/旧下……

【取適法(旧下請法)】「受領拒否」は11の禁止事項の筆頭!具体例とよくある「悪質な言い訳」を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■受領拒否とは: 受注側(下請け)に責任がないにもかかわらず、発注側が注文した物品の受け取りを拒むことです。■例外(受領拒否が許されるケース): 「指定した仕様と違う」「納期遅れにより不要になった」など、受注側に責任がある場合に限られます。■実務の罠: 「置き場所がない」「発注元の仕様が変わった」などはすべて発注側の都合であり、受領拒否は違法となります。■現場の実態: 「次回の取引で穴埋めするから」という口約束は守られないことが多く、中小受託事業者にとって致命的な損害となります。 (1)取適法で禁止されている「受領拒否」とは? こんにちは。10月1日に神……

【取適法(旧下請法)】違反すると社名公表のペナルティ!11の禁止事項と立入検査の流れを行政書士が解説

【要点まとめ】 ■公表リスク: 取適法(旧下請法)に違反して公正取引委員会から「勧告」を受けると、企業名や違反内容がホームページ等で一般に公表されます。■11の禁止事項: 発注側には、受領拒否、支払遅延、買いたたきなど11項目の禁止事項が定められています。■発覚のルート: 受注側(下請け)から公取委や中小企業庁への相談をきっかけに、調査や立入検査が行われます。■無自覚な違反に注意: 実際の現場では、発注側が「違反している」という認識がないまま違法行為を行っているケースが非常に多く存在します。 (1)違反するとどうなる?恐ろしい「勧告と社名公表」 こんにちは。10月1日に神奈……

【取適法(旧下請法)】2026年法改正で追加された「特定運送委託」とは?4つの類型と具体例を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■特定運送委託とは: 販売・製造・修理・情報成果物の作成を「請け負った」事業者が、その物品の運送を他の事業者に委託する取引です。■2026年1月の法改正で追加: 従来の枠組みに加え、運送業者の保護と適正な取引(物価上昇分を上回る賃上げの実現)を目的として新設されました。■4つの類型: 「販売(類型1)」「製造請負(類型2)」「物品の修理(類型3)」「情報成果物の作成請負(類型4)」の元請け状況に応じて細分化されます。 (1) 2026年法改正で追加された「特定運送委託」とは? こんにちは。10月1日に神奈川県にて事務所の開業を予定しております、行政書士の……

【取適法(旧下請法)】「図面の外注」は見落とし注意!情報成果物作成委託の基準と具体例を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■盲点になりやすい委託: 施工図や設計図の作成を他社に外注する行為は、「情報成果物作成委託」として取適法の対象になります。■情報成果物とは: プログラム(ソフト)、映像・音声、文字・図形(図面やデザイン)などのデータや作成物のことです。■資本金の区分: 「プログラムの作成」か「それ以外の図面等」かによって、対象となる資本金基準が異なります。■実務での罠: 「図面は情報成果物作成委託」「製作は製造委託」というように、一つの工事の中で複数の類型が混在することがあるため注意が必要です。 (1)その「図面の外注」、実は取適法の対象です! こんにちは。10月1日に……

【取適法(旧下請法)】「役務提供委託」で間違えやすい2つの落とし穴!建設工事との違いと資本金基準を行政書士が解説

【要点まとめ】 ■役務提供委託とは:「労働やサービス」の提供を事業としている企業が、その業務を他社へ外注する取引のことです。■落とし穴①(適用除外): その委託が「建設工事」に該当する場合は、取適法ではなく「建設業法」が適用されます。この見極めが最大の難関です。■落とし穴②(資本金区分): 「運送・倉庫業務」か「それ以外のサービス業務」かによって、対象となる資本金・従業員数の基準額が異なります。 (1)「役務提供委託」とは? こんにちは。10月1日に神奈川県にて行政書士事務所の開業を予定しております、行政書士の藤原素雄です。今回は、取適法(中小受託取引適正化法/旧下請法……