【取適法(旧下請法)】「一方的な変更・やり直し」は違法!トラブルを防ぐ手続きと「思いやり」の重要性を行政書士が解説
【要点まとめ】 ■禁止事項の基本: 受注側(中小受託事業者)に責任がないにも関わらず、発注側の都合で仕様を変更させたり、無償でやり直しをさせたりすることは禁止されています。■該当する企業: 建設、加工、運送、設計、物品販売などを営む「資本金1000万円超」の企業は、ほぼ確実に意識すべきルールです。■適法な手続き: やむを得ず変更・キャンセルが生じた場合は、事前の「書面通知」「追加費用の負担」「書面の2年間保管」が必須となります。■本質的な解決策: 法律が求めているのは、双方が「十分に協議」し、発注側が中小受託事業者に対して「思いやりの気持ち」を持ち、「中小受託事業者を育てる」姿勢を持……