- 中小受託取引適正化法
- 2026年9月27日
【取適法(旧下請法)】「えっ、返品できないの?」受入検査の落とし穴と取引契約書の重要性を行政書士が解説
【要点まとめ】 ■返品の原則禁止: 下請け側(受注……

【要点まとめ】
■公表リスク: 取適法(旧下請法)に違反して公正取引委員会から「勧告」を受けると、企業名や違反内容がホームページ等で一般に公表されます。
■11の禁止事項: 発注側には、受領拒否、支払遅延、買いたたきなど11項目の禁止事項が定められています。
■発覚のルート: 受注側(下請け)から公取委や中小企業庁への相談をきっかけに、調査や立入検査が行われます。
■無自覚な違反に注意: 実際の現場では、発注側が「違反している」という認識がないまま違法行為を行っているケースが非常に多く存在します。
こんにちは。10月1日に神奈川県にて事務所の開業を予定しております、行政書士の藤原素雄です。
今回は、取適法(中小受託取引適正化法/旧下請法)に対して違反行為を行った場合のペナルティである「公表制度」について解説いたします。
取適法第10条では、「公正取引委員会は今の取適法5条の規定に違反があれば、委託事業者に必要な措置を取るように勧告する」と規定されています。そして、この勧告を受けると、対象の業者は公正取引委員会のホームページ上で「会社名」や「違法内容」が公表されるとされています。
この記事を読んでいただいている業者様には、絶対にこのような公表の対象となって欲しくないため、今回はあえて厳しいテーマを選びました。
では、どのような行為が違反となるのでしょうか。取適法第5条では、委託事業者(発注側)が中小受託事業者(受注側)に対して以下の11の禁止事項を定めています。
公正取引委員会が企業の違反行為を把握し、処分を下すまでの仕組みは以下の通りです。
①相談・通報: 被害を受けた中小受託企業が、公正取引委員会や中小企業庁、事業所管官庁に相談する。
②調査開始: 公正取引委員会または中小企業庁が対象の委託事業者(発注側)を調査する。
③立入検査: (場合により)委託事業者や中小受託事業者の事務所に立入調査を行う。
※取適法第5条1項7号(上記表の「キ」)により、「相談や通報をしたことを理由とした報復措置」は法律で固く禁止されており、中小受託事業者は保護されています。
尚、相談窓口は以下のリンクをご覧ください。
[リンク:取引適正化法に関するご相談 – 中小企業庁]
[リンク:取適法に関する相談窓口 – 公正取引委員会]
私は長年、企業の購買部員及び社内外のコンプライアンス推進員として数百社のサプライヤー様から直接さまざまな相談を受けてまいりました。その経験から断言できるのは、「委託事業者(発注側)に法違反に該当するとの意識がなく、無自覚で行われているケースが大半である」ということです。
公表されている違反事例は氷山の一角であり、実際の現場にはその何倍もの事例が存在していると実感しています。
私は2024年2月に、中小企業庁の「取引適正化等対策調査専門職員(下請代金検査担当)」の内定をいただいております。結果的に入庁は辞退しましたが、行政書士として専門的な視点から皆様にアドバイスをご提供できます。
本日10月1日の事務所開業を機に、発注側・受注側を問わず、自社の取引フローが法律違反になっていないかご不安な方へ、私の知識と現場経験をフル活用し、双方の企業を保護し思いやりのある取引環境を構築するサポートを全力でさせていただきます。
・「うちの取引フローが、無自覚な法律違反になっていないか不安だ」
・「11の禁止事項に抵触しない適正な発注・支払体制を作りたい」
・「協力会社と共に成長できる、思いやりのある契約書を整備したい」
このようなご不安がある企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。
問い合わせ及び初回のご相談は【無料】で承っております。
まずは以下のホームページの「問い合わせフォーム」より、些細なことでもお問い合わせをお待ちしております。
建設業・サービス業界にて20年以上、現場監督や設備購買、コンプライアンス推進の実務を経験。購買部員として数千件に及ぶ発注実務をこなし、下請取引と法令遵守の専門家です。 ISO(9001/14001/IATF16949等)推進員や内部監査員の知見も有しており、取適法(旧下請法)や建設業法に準拠した契約書・発注書面の作成から、社内規定の構築までサポートします。建築物石綿含有建材調査者や特管産廃管理責任者など現場資格も多数保有。長年の実務経験を活かし、発注側・受注側双方が安心して取引できる環境づくりと、より良い社会の実現に貢献いたします。