神奈川県で行政書士事務所を開設しています。建設・設備業のコンプライアンス推進のサポートをいたします。 4th page

フロン排出抑制法 2026年9月9日

フロン排出抑制法における「簡易点検」の方法、実施者、頻度、罰則を解説します

【要点まとめ】 ■業務用エアコン等の「第一種特定製品」を所有・使用する管理者は、すべての対象機器で簡易点検を行う義務があります。 ■点検周期は「設置後3ヶ月以内」に初回を実施し、以降は「前回の点検日の翌月1日から起算して3ヶ月以内」に行います。 ■現在使用していない機器でも、冷媒が封入されていれば目視等での簡易点検が必要です。 ■簡易点検を怠った場合、都道府県等から指導や助言等が行われる可能性があります。 ■圧縮機の定格出力が「7.5kW以上」の機器については、簡易点検だけでなく有資格者による「定期点検」も義務付けられています。 (1)……

ISO9001、ISO14001 2026年9月8日

石綿(アスベスト)事前調査の費用は誰が負担する?発注者を動かす法的根拠とリスク

【要点まとめ】 ■石綿(アスベスト)事前調査の費用は、原則として一番最初の発注者(施主・建物の所有者)が 全額負担します。■大気汚染防止法に直接の罰則がないため、発注者が費用負担に非協力的なケースが多発しています。■しかし、調査を怠りトラブルになれば、発注者自身が民事上の損害賠償責任を問われたり、 ISO14001の認証取り消しリスクを抱えたりする事態に直結します。■これらの「発注者側のリスク」を的確に伝達することで、適切な費用負担を求める交渉が可能になります。 (1)費用負担の原則と「発注者」の定義 「石綿(アスベスト)事前調査の費用は発注者(施主)が負担する」とい……

大気汚染防止法 2026年9月7日

石綿(アスベスト)事前調査の3つの手順!書面・現地・分析の流れを実務家が解説

【要点まとめ】 ■石綿(アスベスト)の事前調査は、原則として「書面調査」「現地調査(目視)」を行い、それでも不明な場合に「分析調査」を行う3ステップです。■2006年(平成18年)9月1日以降に着工された建築物は、基本的に「石綿の含有なし」と判断できます。■書面や目視で含有が確認できない場合、実務上は「分析調査」を行うか、「石綿ありとみなして」工事を進めるかの判断が必要になります。■試料採取(サンプリング)は飛散リスクを伴うため、「石綿作業主任者」が厳重な注意のもと行う必要があります。吹付け材等の場合は専門業者への委託が安全です。■適正な事前調査には費用と時間がかかるため、発注者の全……

大気汚染防止法 2026年9月6日

石綿(アスベスト)事前調査は誰が実施できる?発注者への説明義務と報告先

【要点まとめ】 ■「特定工作物(反応槽やボイラーなど)」の事前調査は、「工作物石綿事前調査者」の資格が必須です(一般の建築物は一般建築物石綿含有建材調査者等で対応可)。■石綿含有の有無にかかわらず、元請業者は工事着手前に発注者へ「調査結果」を書面で説明する義務があります。■含有の有無が判断できない場合は自己判断せず、「石綿含有とみなす」か、事前に労基署や自治体へ相談することが重要です。■一定規模以上の工事(80㎡以上の解体、税込100万円以上の改造・補修など)は、発注者への説明に加えて「公共団体への報告義務」も発生します。■調査にかかる費用は、発注者にも適切に負担いただくことが大気汚……

大気汚染防止法 2026年9月5日

石綿(アスベスト)事前調査は必須!建設業許可の取得後に守るべきルール

【要点まとめ】 ■原則すべての工事が対象: 建築物や工作物の解体・改修等を行う際は、規模にかかわらず石綿(アスベスト)の事前調査が義務付けられています。■軽微な作業も要注意: 建屋の壁に「ビスを1か所打ち込む作業」や、電動工具等で「壁に穴を開ける作業」も事前調査の対象です。■例外となる作業: 「極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業(釘を打つ・抜く等)」や「木材・ガラス等のみを取り外す作業」など、石綿粉じんが発生しない作業は調査不要とされます。■健康被害の重大性: 石綿は数キロ単位で飛散し、肺がんや中皮腫などを引き起こす深刻なリスクがあるため、作業員と周辺住民を守る上で事前調査は欠かせま……

廃棄物処理法 2026年9月4日

産業廃棄物20種類の一覧と分類!建設・加工業者向けに基本をわかりやすく解説

【要点まとめ】 ■産業廃棄物は廃棄物処理法によって全20種類に分類され、大きく「あらゆる事業活動に伴うもの(12種)」「特定の事業活動に伴うもの(7種)」「その他(1種)」に分かれます。■同じ品目でも排出元の業種によって扱いが変わり、建設業(工作物の新築・改築・除去)から出る「紙くず」「木くず」「繊維くず」は産業廃棄物となります。■電気工事の現場等で発生する梱包用のダンボール(紙くず)は産業廃棄物ですが、事務所で発生するコピー用紙は一般廃棄物になるなど、現場での判断には注意が必要です。■廃棄物の種類を誤ると、収集運搬業者や処分業者と正しい委託契約を結べず、法令違反に問われるリスクがあ……

廃棄物処理法 2026年9月3日

排出事業者責任とは?産業廃棄物を出した後の責任範囲を建設・加工業者向けに解説

【要点まとめ】 ■産業廃棄物は業者に引き渡して終わりではなく、最終処分が完了するまで見届ける「排出事業者責任」があります。■マニフェスト(管理票)の交付日から、中間処分等は90日以内(特管は60日以内)、最終処分は180日以内に完了を確認する義務があります。■期限切れのリスクを防ぐため、処理完了の自動通知が届く電子マニフェスト(JWNET)の活用がおすすめです。■委託業者が不法投棄をした場合、排出事業者にも撤去費用の負担(措置命令)が及ぶリスクがあるため、契約時の現地確認は身を守る強力な防衛策となります。 こんにちは。10/1に神奈川県で行政書士の事務所の開設を予定しています……

取適法(旧下請法)の対象・対象外を見極める4つのクイズ!その発注は大丈夫?

【要点まとめ】 ■委託案件が「取適法の対象となるか」の見極めを誤ると、発注書面の未交付や支払遅延など深刻な法務リスクを抱える事態になります。■対象となる取引を「対象外」と誤認すると、法令で定められた「取引に関する記録の2年間の保管義務」等を違反する恐れがあります。■自社の事業として行っている工事の一部(警備など)や、施工に使う部品(配管ブラケットなど)の外部委託は「取適法の対象」となります。■自社で使用するだけの備品(ロゴ入りヘルメットなど)の製作依頼や、自社の事務所の清掃など、自社の「業(事業)」として請け負っていないものは「対象外」です。 こんにちは。10/1に神奈川県で……

取適法(旧下請法)で必ず守るべき4つのルール!建設・加工業者向けの実務対策

【要点まとめ】 ■発注側(委託事業者)が必ず守るべき「取適法(旧下請法)」の4つの基本義務を、実務の視点から解説します。■支払期日は「受入検査の合格日」ではなく、「物品や役務を受領した日」から60日以内に定める点に注意が必要です。■発注時には給付内容や金額等を書面または電子で明示し、取引完了後は記録を2年間保存する義務があります。■支払いが60日を超えた場合や、不当に発注価格を減額した場合は、遅延利息の支払い義務が生じます。 (1) 発注担当者が知っておくべき取適法の基本 こんにちは。10/1に神奈川県で行政書士事務所の開設を予定しています藤原素雄です。私は以前、建設業……

廃棄物処理法 2026年8月31日

特別管理産業廃棄物(引火性廃液)の判断基準!消防法との関係とSDS確認方法

【要点まとめ】 ■重大なリスク: 引火点が70℃未満の廃溶剤などは「特別管理産業廃棄物(引火性廃液)」に該当し、無許可業者への委託は重い刑事罰や爆発事故に直結します。■法令の読み解き: 複雑な法令の除外規定を整理すると、特管となる廃油の正体は「揮発油類、灯油類及び軽油類(引火点70℃未満)」となります。■消防法との関係: 特殊引火物やアルコール類など、引火点がさらに低い危険物第4類も、行政の運用上すべて特管(引火性廃油)として扱われます。■確実な確認手順: 現場での判断ミスを防ぐため、製品の「SDS(安全データシート)」の第9項(引火点)や第13項(廃棄上の注意)を必ず確認しましょう……