特別管理産業廃棄物(引火性廃液)の判断基準!消防法との関係とSDS確認方法
【要点まとめ】 ■重大なリスク: 引火点が70℃未満の廃溶剤などは「特別管理産業廃棄物(引火性廃液)」に該当し、無許可業者への委託は重い刑事罰や爆発事故に直結します。■法令の読み解き: 複雑な法令の除外規定を整理すると、特管となる廃油の正体は「揮発油類、灯油類及び軽油類(引火点70℃未満)」となります。■消防法との関係: 特殊引火物やアルコール類など、引火点がさらに低い危険物第4類も、行政の運用上すべて特管(引火性廃油)として扱われます。■確実な確認手順: 現場での判断ミスを防ぐため、製品の「SDS(安全データシート)」の第9項(引火点)や第13項(廃棄上の注意)を必ず確認しましょう……