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【要点まとめ】
■極めて重い罰則: 廃棄物処理法違反(不法投棄など)に対する罰則は非常に厳しく、法人の場合は最大3億円の罰金が科される可能性があります。
■委託先のリスクも自社の責任: 自社が直接不法投棄をしていなくても、委託先の業者が違反を犯した場合、排出事業者として重い罰則の対象となります。
■社会的信用の失墜: 罰則だけでなく、新聞報道等によるレピュテーションリスクにより、事業継続が困難になる恐れがあります。
■地域の環境保護: 横浜市の帷子川を遡上する天然アユのように、身近な自然を守るためにも、適切な廃棄物処理は企業の重要な社会的責任です。
(1) 廃棄物処理法の罰則は「知らなかった」では済まされない
今回は、廃棄物処理法の「大変厳しい罰則」についてご説明します。
(※産業廃棄物の基本的な内容については、以下のブログ記事をご参照ください)
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[リンク:産業廃棄物の基本と廃棄物処理法対応!建設・加工業者が陥りやすい落とし穴]
(2) 最大3億円!不法投棄に対する厳罰とレピュテーションリスク
仮に廃棄物の不法投棄をした場合、受ける罰則は以下の通りとなります。(※特定の法人や個人が実在するという内容ではなく、あくまで例としての解説です)
【不法投棄に対する罰則】
個人(行為者): 5年以下の拘禁刑、若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科
法人(両罰規定): 法人の業務に関して不法投棄を行った場合、その法人は3億円以下の罰金
この重い罰金刑に加え、新聞やニュース等で報道された場合、企業の社会的信用は失墜し、最悪の場合は営業活動そのものが継続できなくなるリスクを孕んでいます。
(3)【実体験】帷子川の天然アユ保護活動から考える環境への責任
横浜市内には「帷子川(かたびらがわ)」という川が流れており、驚くべきことにこの川には天然のアユが遡上します。
この貴重な自然環境を守るため、「帷子川はふるさとの川の会」という団体が定期的に周辺の廃棄物を拾い、アユが生息できる環境を維持する大変立派な活動を行っています。私も数回ではありますがこの活動に参加させていただき、毎回大量の廃棄物を収集する現状を目の当たりにしてきました。
法人・個人を問わず、今後もアユが遡上できるような自然環境を次世代に残すため、廃棄物の取り扱いには細心の注意を払う必要があります。
(4)委託先の違反も「排出事業者」の責任に!専門家による確実な対策を
今回は「不法投棄」をテーマにお話ししましたが、廃棄物処理に関するルールは非常に膨大です。
最も注意すべきなのは、「排出事業者(元請業者など)」は、自身が直接不法投棄を行っていなくても、処理を委託した相手(下請けや運搬業者)が違法行為を行った場合、罰則の対象になってしまうという点です。
建設業者の元請けには、「排出事業者」として適切に廃棄物を処理し、管理する重い義務が課せられています。その他にも守らなければならないルールがたくさんあります。
現場作業や日々の経営に追われるお忙しい多くの業者様にとって、これらすべてのルールを完璧に把握し管理することは困難です。法的リスクを確実かつ早く解決するためには、専門家にご相談いただくのが最も確実な方法です。
10/1の行政書士事務所の開業後は、企業の環境負荷を低減するためのコンサルティングを含め、建設・設備業の皆様をサポートさせて頂きたく存じます。
この記事を書いた人 Wrote this article
藤原 素雄
建設業・サービス業界にて20年以上、現場監督や設備購買、コンプライアンス推進の実務を経験。購買部員として数千件に及ぶ発注実務をこなし、下請取引と法令遵守の専門家です。 ISO(9001/14001/IATF16949等)推進員や内部監査員の知見も有しており、取適法(旧下請法)や建設業法に準拠した契約書・発注書面の作成から、社内規定の構築までサポートします。建築物石綿含有建材調査者や特管産廃管理責任者など現場資格も多数保有。長年の実務経験を活かし、発注側・受注側双方が安心して取引できる環境づくりと、より良い社会の実現に貢献いたします。