
【要点まとめ】
■掲示板の設置義務: 産業廃棄物を自社で保管する場合、「産業廃棄物保管基準」に基づき、保管施設の出入口の見やすい場所に法令要件を満たした掲示板を設置することが規定されています。
■規定サイズ: 掲示板のサイズは「縦及び横それぞれ60センチメートル以上」であることと厳格に定められています。
■4つの必須記載事項: 「産業廃棄物の保管の場所である旨」、「保管する産業廃棄物の種類」、「保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先」、「規定する高さのうち最高のもの(※屋外での非容器保管の場合)」の記載が必要です。
■行政指導のリスク: 要件を満たす掲示板がないと、行政の立ち入り検査などで指導の対象になる可能性があります。
(1) 産業廃棄物の保管場所には「基準を満たした掲示板」が必須
今回は産業廃棄物を保管する場合は「法令の要件を満たした掲示板」の設置義務の解説を致します。
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定められた20種類に該当するもの)を排出する(収集運搬業者に引き渡す)まで自社にて保管する必要がありますが、この保管に対して、「産業廃棄物保管基準」が規定されています。
この中で、「保管施設の出入口の見やすい場所に掲示板を設置する」ことが規定されています。
(※廃棄物の内容は以下のブログに記載しています)
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[産業廃棄物の基本と廃棄物処理法対応!建設・加工業者が陥りやすい落とし穴]
(2)掲示板のサイズと「4つの必須記載事項」
ただ単に看板を立てれば良いというわけではなく、この掲示板に対する内容は以下となります。
(以下、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部抜粋)
サイズ要件: 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること
次に掲げる事項を表示したものであること。(掲示板に記載すべき4つの必須事項):
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にっては、規定する高さのうち最高のもの
(※具体的なイメージについては、以下の【掲示板のサンプル】をご参照ください。)
【掲示板のサンプル】

(3)掲示板がないとどうなる?行政指導のリスクと対策
要件を満たす掲示板がないと、行政の立ち入り検査などで指導の対象になる可能性があります。
又、「産業廃棄物保管基準」は、掲示板以外についても多くのルールが定められています。
(4)専門家を活用して確実な環境対策と工数削減を
現場作業や経営に追われるお忙しい多くの業者様は、専門家にご相談いただくのが最も確実で、早く解決できる方法だと思います。
10/1の行政書士事務所開業後は、環境対策を推進される各社様の支援をさせて頂きたいと思っております。
保管基準や法令遵守に関する支援をさせて頂きたく存じます。
この記事を書いた人 Wrote this article
藤原 素雄
建設業・サービス業界にて20年以上、現場監督や設備購買、コンプライアンス推進の実務を経験。購買部員として数千件に及ぶ発注実務をこなし、下請取引と法令遵守の専門家です。 ISO(9001/14001/IATF16949等)推進員や内部監査員の知見も有しており、取適法(旧下請法)や建設業法に準拠した契約書・発注書面の作成から、社内規定の構築までサポートします。建築物石綿含有建材調査者や特管産廃管理責任者など現場資格も多数保有。長年の実務経験を活かし、発注側・受注側双方が安心して取引できる環境づくりと、より良い社会の実現に貢献いたします。