【取適法(旧下請法)】「修理委託」の2類型と具体例!点検や建設工事との違いを分かりやすく解説
【要点まとめ】 ■修理委託とは: 「元来の機能を失った物品を、元の機能に回復させる」ための委託行為を指します。■2つの類型: 顧客から請け負った修理を「外注」する場合と、自社で使う設備の修理を「メーカー等に依頼」する場合の2パターンがあります。■要注意な落とし穴①: その修理行為が「建設工事」に該当する場合は、取適法ではなく「建設業法」が適用されます。■要注意な落とし穴②: 壊れていない機械の「校正・調整・点検」は修理委託にはならず、「役務提供委託」という別の扱いになります。 (1)今回のテーマは「修理委託」 こんにちは。10月1日に神奈川県にて行政書士事務所の開業を予……