【取適法(旧下請法)】「役務提供委託」で間違えやすい2つの落とし穴!建設工事との違いと資本金基準を行政書士が解説
【要点まとめ】 ■役務提供委託とは:「労働やサービス」の提供を事業としている企業が、その業務を他社へ外注する取引のことです。■落とし穴①(適用除外): その委託が「建設工事」に該当する場合は、取適法ではなく「建設業法」が適用されます。この見極めが最大の難関です。■落とし穴②(資本金区分): 「運送・倉庫業務」か「それ以外のサービス業務」かによって、対象となる資本金・従業員数の基準額が異なります。 (1)「役務提供委託」とは? こんにちは。10月1日に神奈川県にて行政書士事務所の開業を予定しております、行政書士の藤原素雄です。今回は、取適法(中小受託取引適正化法/旧下請法……