中小受託取引適正化法
2026年8月11日
取適法(旧下請法)は建設業者にも適用される!2026年からの法改正と厳格化への対応
【要点まとめ】 ■「建設業法が適用されるから取適法(旧下請法)は無関係」という認識は大きな誤解です。■建物に固定する「安全柵の製作」などを外注した場合、建設工事ではなく取適法の「製造委託」に該当する可能性が高いです。■自社の資本金が1,000万円超、外注先の資本金が1,000万円以下などの要件を満たすと法律の対象となります。■「代金の減額」や「不当なやり直し」は法令違反となり、公正取引委員会等への通報リスク(ニュース報道の対象)に直結します。 (1)建設業者が陥りやすい「取適法の罠」 建設業や設備業の皆様、日々の現場管理や発注業務お疲れ様です。私は製造業や建設業の購買担……