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取適法(旧下請法)は建設業者にも適用される!2026年からの法改正と厳格化への対応

【要点まとめ】 ■「建設業法が適用されるから取適法(旧下請法)は無関係」という認識は大きな誤解です。■建物に固定する「安全柵の製作」などを外注した場合、建設工事ではなく取適法の「製造委託」に該当する可能性が高いです。■自社の資本金が1,000万円超、外注先の資本金が1,000万円以下などの要件を満たすと法律の対象となります。■「代金の減額」や「不当なやり直し」は法令違反となり、公正取引委員会等への通報リスク(ニュース報道の対象)に直結します。 (1)建設業者が陥りやすい「取適法の罠」 建設業や設備業の皆様、日々の現場管理や発注業務お疲れ様です。私は製造業や建設業の購買担……

建設業法 2026年8月10日

建設業法や関連法令の実務情報を発信!神奈川の専門家によるコンプライアンス解説

はじめまして、10/1に神奈川県で行政書士の事務所の開業を予定しております藤原素雄(ふじわらもとお)と申します。このブログは私が実際に現場で経験して得たノウハウのみを投稿しております。建設業者様、加工業者様、産廃業者様、運送業者様、レンタル業者様、設計製作業者様などに参考にして頂ければ幸いです。 私は他の士業の先生のように法務系というより現場系で、いろんな現場を経験しているため、異色の法律専門家だと思います。又、特定建設業者の購買部員として建設工事が約3,000件、それ以外を約7,000件程度発注しており、「飛行機、ヘリコプター、車両、不動産、書籍」以外のものを手配しております。その他……